VI株の相続税評価は市場価格ではなく、原則として相続発生時の最終価格を用います。ただし、ボラティリティ指標である特性上、専門家による適正評価が必要となるケースが多いです。
大きく異なります。米国不動産には現地の遺産税が課されますが、VI株は日本の相続税対象です。日米税務条約を適用すれば二重課税を防げますが、資産種類ごとに最適な対策が必要です。
残念ながら適用できません。この特例は居住用不動産に限定された制度です。VI株などの金融商品には適用されず、通常の相続税評価が行われます。